特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により、契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は書面により特定継続的役務提供契約の解除を行うことができます。当該契約の解除は当該契約の解除に掛かる書面を発した時その効力を生じ、先渡し物品の返還をもって入学金及びレッスン料の全額を爾後速やかに返還し、契約解除に伴う違約金又は損害賠償の請求は行いません(但し、生徒登録を前提としないレベルカウンセリング及びレッスン受講に必須とならない書籍その他の費用、短期特別レッスン等の場合については、特定商取引法による特定継続的役務に該当しない為クーリングオフの対象外です)。
費用の清算について
特定商取引に関する法律第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して8日を経過した後は将来に向かって特定継続的役務提供契約の解除を行うことができます(但し、レッスン有効期限を経過した場合及び特定商取引法による特定継続的役務提供に該当しない短期特別レッスン等の場合、理由の如何にかかわらず一旦納入された費用は全額清算不可)。当該契約の解除があった場合におけるレッスン料その他の既に提供を受けた役務の対価その他金銭の清算方法は次の通りとします。
<清算方法>
@特定継続的役務提供開始前の契約解除
受領済総額から15,000円を差し引いた額を返還します。
A特定継続的役務提供開始後の契約解除
〔支払済み金額−(契約レッスン総数−消化済み回数)×(受講コースの1コマ当りのレッスン料)〕
×80%(中途解約手数料として20%を差し引きます。5万円を上限とする)
注)入学金は登録手続き、受講カード作成などにかかる初期費用であり、その全額を申し受けます。
<返金方法>
銀行振込み |